"Handley容疑者は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect Act』の下で起訴されていた。未成年が性的な行為に関わる様子を描写し、「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止する法律だ。"
— http://wiredvision.jp/news/200905/2009052923.html
村上隆の、射精する彫刻とか絵画とかは、芸術的価値があるから違法ではない、ということなのだろうか? (via kulbit)
— http://wiredvision.jp/news/200905/2009052923.html
村上隆の、射精する彫刻とか絵画とかは、芸術的価値があるから違法ではない、ということなのだろうか? (via kulbit)